- 他人のメールやアドレスを利用して、メールを送信した場合
- 電磁的記録不正作出罪 被害に合った場合は損害賠償請求できる
- 彼女にふられたので、Twitterや掲示板・ブログに悪口を載せた
- 社会的信用の低下に繋がる
最悪の場合は、侮辱罪・名誉毀損罪で告訴される場合もある(刑法では230条・民法では723条)
3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金
- チェーンメールを送信、転送した場合
- 内容によっては、法的責任を問われる
「このメールを20人に転送しないと、あなたは2日以内に死ぬ」などという場合、脅迫罪となることも
- 自殺願望の人に自殺の方法を教えたり、それを手助けするような薬物を送った場合
- 自殺幇助罪
自殺を手助けしたことになる
- 友達の悪口をブログ・Twitterに載せた
- プライバシー権(憲法13条)
本人の名前など許可なく個人情報を公開した場合はプライバシーを侵害となる
- ふられた彼女にいやがらせのメール(LINE・Twitter)を何度も送った
- ストーカー防止違反
禁止命令違反なら1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 友達に「覚えとけ!酷いめにあわせてやる」などのメールを送った
- 脅迫罪(刑法222条)2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
心的外傷をあたえたとみとめられた場合は、傷害罪(刑法204条・10年以下の懲役または30万円以下の罰金)
- 自分のホームページにアダルトサイトのアドレスを載せた
- 幇助罪
正犯(具体的な犯罪行為を自ら実行した者)を幇助した者は従罪とする
その内容によっては罪に問われる
アダルトサイトへアクセスする人を増加するのを手伝うことになる
- 有害図書として指定されている図書を未成年とは知らないでネットで販売した
- 罪金、または科料(東京都は30万円)
未成年だと知らない場合でも罪に問われる
- 自分で撮った写真(人物)をブログに載せた
- 知人が写っている場合は許諾をもらう
風景写真などの中に他人が写っている場合や、旅行で写した写真の中に故意ではなく他人が写ってしまうというのはしかたがないことだが、その人が特定できる場合はその人だとわかならいように画像を修正する必要がある
場合によっては「肖像権の侵害」となる
- 有名人の写真を載せた
- パブリシティ権の侵害
有名人の場合、名前や肖像によって利益を得ているので、営利目的でなくともパブリシティ権の侵害となる
- 写真やイラストの一部を変更したり、切り取ったものを載せた
- 同一性保持権の侵害
製作者の同意無しに勝手に内容を改ざんしてはならない
- DVDやマンガを売るためにネット上に載せた
- 著作権はあるが、写真を小さくしてサムネイル形式で載せれば大丈夫(ただし表紙のみ)
- 雑誌(本編に)に掲載されている写真をホームページに載せた
- 複製権や出版権の侵害
著作物を違法にコピーした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる
法人の場合は1億円以下の罰金
- 有名マンガのキャラクターを自分で真似て描いてブログに載せた
- 複製権や著作権の侵害
ただし、複製とはいえないほどの作品の場合は著作権侵害にならない(小さな子供が自分の好きなキャラクターをまねて描いた場合)
- 雑誌・新聞の記事をそのまま載せた
- 「○○町で火事があった」など、事実の報道を伝えるだけなら著作権の侵害にならない
記者が書いた記事をそっくりそのまま使う場合は許諾が必要
- ブログに本のあらすじを全部載せた
- 翻案権の侵害
結末を書いてしまったり、物語の内容が詳細に書いてあり、読まなくてもわかってしまう場合
- ブログの映画のあらすじを全部載せた
- 上記の本の場合と同じで、翻案権の侵害
結末がわかってしまったり、その詳細に書かれた内容によって多くの人が観に行くのをやめてしまったりした場合、損害賠償を請求される事も考えられる
- 「無断転載を禁止」と書いていなかったので、コピーして自分のホームページで使用した
- 著作権を放棄しているわけではないので、勝手にコピーするのは問題です